29歳会社員が13歳少女に捺印させた「奴隷契約書」のヤバイ中身 | FRIDAYデジタル

29歳会社員が13歳少女に捺印させた「奴隷契約書」のヤバイ中身

児童買春と児童ポルノ禁止法違反で逮捕 大丸侃廣容疑者

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ツイッターで知り合った女子中学生に現金5万円を渡してわいせつ行為を強要したうえ、その様子を撮影

送検される大丸容疑者。本件以外にも、今年3月にも15歳少女へわいせつ行為を行った疑いがもたれている
送検される大丸容疑者。本件以外にも、今年3月にも15歳少女へわいせつ行為を行った疑いがもたれている

「独占所有者に対して、永久の忠誠と服従を誓約する」

「専属奴隷として奉仕尽くすこと」

書き連ねられた〝奴隷〟としての義務や禁則事項は数十項目に上った。

6月23日、当時13歳だった女子中学生に5万円を渡し、みだらな行為に及んだとして、埼玉県在住の会社員・大丸侃廣(ただひろ)容疑者(29)が、児童買春と児童ポルノ禁止法違反で逮捕された。

注目を集めたのが、A4用紙4枚に及ぶ自作の「奴隷契約書」だ。大丸容疑者は、まず少女に文書へ署名・捺印させた上で、みだらな行為を撮影したという。

ネット上で「奴隷契約書」と検索すると、右下のような雛形が出てくる。労働事件などを専門に扱う師子角允彬(ししかどのぶあき)弁護士によると、昨年2月に裁判が行われた類似ケースでは、次のような項目を含む契約書の存在が確認されたという。

・性奴隷として一生尽くし抜くことを誓います
・どんなプレイでも耐えてみせます
・感情を爆発させず、従順になります
・約束が守れない場合は、いかなる所へも売られることを承諾します

「相手を脅迫するため、プレイの一環として楽しむため、交際相手の気を引くためなど、さまざまな理由で奴隷契約書は作成されるケースがあります。しかし、どのような場合であっても公序良俗に反する契約に法的な拘束力は存在しません」(師子角氏)

また児童ポルノ・児童買春法に詳しい奥村徹弁護士は、加害者が奴隷契約書を作成する別の目的について語る。

「一つ目は『安心材料』。契約を結べば対価を必ず支払うと約束することは、1万円でも大金と感じる少年少女に対して非常に効果的です。二つ目は『免責』。過去の高裁判決によると、性行為に対する承諾があった証拠として認められています。そのため、たとえひどい性犯罪であっても、厳罰である強制性交罪(旧強姦罪)には問われません」

奴隷契約書など存在してはならない。

ネット上にある奴隷契約書の雛形。検索すれば簡単に出てくるため、犯罪助長の危険性などが指摘されている
ネット上にある奴隷契約書の雛形。検索すれば簡単に出てくるため、犯罪助長の危険性などが指摘されている
  • 撮影蓮尾真司(送検写真)

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