民間企業や税務署ではNG必至 安倍晋三首相の「怪しい領収書」 | FRIDAYデジタル

民間企業や税務署ではNG必至 安倍晋三首相の「怪しい領収書」

総理の政治資金収支報告書を最新調査

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こんな領収書を民間企業の経理部や税務署に出したら絶対に通らない――。

安倍晋三首相が代表を務める地元の政治団体『自民党山口県第四選挙区支部』(下関市)の収支報告は、そんな「怪しい領収書」ばかりだった。

公開されたばかりの’18年の「領収書等の写し」を精査すると、目を引いたのが、旅行会社に約95万円の支払いを行った振り込み票だ。

18年6月に、安倍首相の地元事務所は「桜を見る会」にスタッフを派遣した費用だと思われる高額の旅費を支払っている。もし支援者の旅費も含まれていれば、公選法違反(寄附の禁止)の疑いがある
18年6月に、安倍首相の地元事務所は「桜を見る会」にスタッフを派遣した費用だと思われる高額の旅費を支払っている。もし支援者の旅費も含まれていれば、公選法違反(寄附の禁止)の疑いがある

これは「桜を見る会」の関連経費と見て間違いないだろう。安倍首相の政治資金を長年にわたり情報公開請求によって調査しているジャーナリスト・三宅勝久氏が語る。

「第四選挙区支部は、’13年以降、毎年同じ時期に28万~100万円の『旅費』『航空券・宿泊代』を支出しています。これを高速道路やタクシーの領収書などと突き合わせると、『桜を見る会』の前日に上京していると推認できるのです。しかも’15年の領収書には、旅程が記載されており、『桜を見る会』の日程と一致します。’18年は95万円で、一人約10万円とすれば10人分。地元の参加者を接待するための事務所スタッフの旅費だとすれば、政府の行事である『桜を見る会』を、自身の政治活動に利用したことになります」

他に安倍首相の地元事務所のおカネの使い方で特徴的なのは、神社への支出が多いことだ。’18年9月20日には、下関市の赤間神宮に「会費」という但し書きで、3万円を支払っている。

赤間神宮に3万円の「会費」を払った領収書(’18年)。宛名の書体や但し書きのゴム印が、他の神社の領収書(’17年・下4点)とほぼ同じ。「自作」の疑惑がある
赤間神宮に3万円の「会費」を払った領収書(’18年)。宛名の書体や但し書きのゴム印が、他の神社の領収書(’17年・下4点)とほぼ同じ。「自作」の疑惑がある

「宗教法人への金銭の支払いというのは基本的に宗教行事に対するものですから、たとえ何らかの対価だとしても寄附の可能性を払拭できません。自身の選挙区にある神社に政治活動として寄附をすれば、公選法違反を疑う余地があります。政教分離という点からも問題です」(三宅氏)

赤間神宮の担当者は、本誌の取材に対して「年中行事である観月祭の10人分の参加費」と説明する。奉納の舞や雅楽を鑑賞し、その後に懇親会があるのだという。だが、三宅氏はこう指摘する。

「観月祭は神事です。その神事に10人も政治資金で参加することが、適切な政治活動と言えるのか。また’18年9月20日は、自民党総裁選で安倍首相が三選を果たした日です。本当に事務所のスタッフが10人も参加したのか。もし、実際の参加はなく、『会費』を支払っただけだったり、支援者らの分が含まれていれば、公職選挙法違反の疑いは濃厚です。さらに、この領収書は神社ではなく、安倍事務所が用意したと思(おぼ)しき代物なんですよ」

’17年以前も安倍事務所は「渉外費」の名目で、下関市周辺にある多数の神社に支出を行っているが、注目すべきはそれらの領収書の用紙と体裁だ。どの神社の領収書も、四隅に模様の入ったデザインで酷似している。

’17年に安倍首相の地元事務所は15社以上の神社に政治資金で「会費」を支払っている。しかも領収書はどの神社も同じデザインの用紙で、宛名などの書体も一緒。宗教法人である神社ならば、それぞれに独自の領収書があって当たり前だが……。
’17年に安倍首相の地元事務所は15社以上の神社に政治資金で「会費」を支払っている。しかも領収書はどの神社も同じデザインの用紙で、宛名などの書体も一緒。宗教法人である神社ならば、それぞれに独自の領収書があって当たり前だが……。

しかも、金額や宛名の書体、但し書きの「会費として」というゴム印まで同じなのだ。

「安倍事務所が自前の領収書に、自分たちで金額や宛名、場合によれば但し書きも記入しているのではないでしょうか。信用性がないと言わざるを得ないこの手の領収書が、過去にさかのぼれば大量にあります。’18年の赤間神宮の領収書も、安倍事務所が用意したと見て間違いない。政治活動の名のもとに、神社に対してこれほどの不透明な支出をしている政治家を私は他に知りません」(三宅氏)

政治資金に詳しい神戸学院大学法学部教授の上脇博之氏もこう手厳しい。

「当たり前のことですが、領収書は受領を示す客観的書類で、これを記載することができるのは発行する側だけです。もし安倍事務所が『自作』したのならば、政治資金規正法が義務づけている領収書の写しの提出にはならないので、同法違反で5年以下の禁錮、100万円以下の罰金の可能性もあります。『桜を見る会』など説明責任を果たさなければならない場面で、安倍首相はごまかして居直る。それが領収書にも表れています。国民を騙(だま)せると思っているから自作の疑いがある領収書も平気で提出する。その場さえ取り繕(つくろ)えばいいという考えが見て取れます」

安倍首相の事務所に領収書の自作などについて質問状を送ったが、期限までに回答は得られなかった。バレなければ問題ないと思っているのだろうか。

赤間神宮
赤間神宮

『FRIDAY』2020年1月31日号より

  • 企画協力三宅勝久撮影鬼怒川毅(安倍首相)写真時事通信(赤間神宮)

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