避妊薬を譲る代わりに…43歳男が女子中学生に求めた「卑劣要求」
「彼氏とエッチしてデキちゃったかもしれない……」
そんな少女の悩みにつけ入った卑劣な男がいる──。
警視庁に児童買春の疑いで逮捕されたのは、東京都昭島市の無職・小野啓一容疑者(43)だ。小野容疑者は昨年4月、当時13歳だった中学生の少女に対し、未成年と知りながら避妊薬のピルを渡すことを条件に立川市内のホテルに連れ込んでわいせつな行為をした疑い。小野容疑者は、調べに対し「性的な好奇心からピルを渡して性行為をした」「ピルはネットで購入した」と容疑を認めている。
「発端は女子中学生の、SNS上の書き込みです。『交際相手の子どもを妊娠したかも』という記述を読んだ小野容疑者が、少女と接触。アフターピル(緊急避妊薬)を販売したことで、交流するようになったとか。その後、小野容疑者は少女に低用量ピルを常用することを勧めます。
譲る対価として求めたのが、ホテルでのわいせつ行為です。小野容疑者は『40人ぐらいに避妊薬を転売した』とも供述しており、警視庁は薬機法違反も視野に調べを進めています」(全国紙社会部記者)
恐ろしい副作用
アフターピルも低用量ピルも、購入するには医師の処方が必要で市販はされていない。今回の犯行はそうした事情を利用した形だが、ネットで販売しているピルは危険だと、専門家はこぞって警鐘を鳴らしている。
「個人輸入したものを、ネット通販で購入することは可能です。しかし薬事法に反して輸入している場合は、法律違反になります。破損した物や偽物であることも多い。お勧めはしません」(薬物に詳しいジャーナリスト)
正体のよくわからない薬の場合は、何が配合されているかわからない。効き目がないだけならまだしも、副作用の危険があるのだ。今回のように、金銭でなく避妊薬と引き換えにわいせつ行為を持ちかけた場合で、買春にあたるのだろうか。アトム法律事務所の野尻大輔弁護士が解説する。
「性行為に際し、自然な流れで避妊薬を使おうという場合は買春には当たりません。対価性があるかどうかが問題になります。今回のケースでは、女性は以前からおカネを出して男性から避妊薬を買っていたとか。薬はおカネの代わりだったという背景があります。やりとりをしたメールも、残っているかもしれません。そのため、立件に至ったのでしょう」
性の問題に悩む少女たち。弱みにつけ込み、自らの欲望を充たした卑劣な大人の罪は重い。
撮影:蓮尾真司