スマホでもOK!少しでも税金を取り戻すための簡単確定申告 | FRIDAYデジタル

スマホでもOK!少しでも税金を取り戻すための簡単確定申告

コロナで副業した人は必読 サラリーマンも得する情報満載 払い過ぎた税金が戻る! サラリーマンも確定申告を

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パソコンやスマホからでも可能だ。写真は「e-Tax」を利用して確定申告をする俳優の高橋英樹 写真:共同
パソコンやスマホからでも可能だ。写真は「e-Tax」を利用して確定申告をする俳優の高橋英樹 写真:共同

確定申告書はスマホやPCで簡単に作成できる

確定申告は個人事業主など会社員以外がやるもの、と思っている人も多いかもしれない。しかし、会社員でも確定申告をすると税金が還付されたり、逆に申告義務があるのに確定申告をしないと、無申告加算税などを課せられたりする。

確定申告書の提出期間は、毎年2月16日~3月15日までの1ヵ月が原則で、それぞれの日にちが土曜・日曜・祝日にあたる場合は翌日(または翌々日)になる。しかし、これは納める所得税額を申告する場合。会社員が払い過ぎた税金の還付を受ける場合は、1月1日から申告書の提出が可能で、3月15日までという期限もなく、申告が可能になった日から5年以内ならば、いつでも申告できる。

申告書は国税庁HP内の「確定申告書等作成コーナー」を利用して指示に従って進めば、思いのほか簡単だ。申告の内容によっては、スマホで作成することも可能。確定申告会場へ出向いて相談しながら作成することもできるが、今年はコロナ対策で入場時間枠が指定された入場整理券が必要となる。必ず国税庁のHPなどで、事前に詳細を確認しよう。

確定申告が必要な人とやればおトクな人がいる

確定申告書を作成するには、勤務先などからの源泉徴収票、マイナンバーがわかるもの、還付の場合は振り込み先の銀行口座を事前に準備。これに加え、申告内容に応じて費用を証明する書類などが必要になる。PCやスマホならば、画面に従って必要事項を入力するだけで自動計算して申告書を作成してくれるので、初めての人でも迷うことはない。

作成は提出方法を下図3の3種類から選択することから始まる。マイナンバーカードを作成済みで、マイナンバーカード対応スマホを利用している人は、スマホから提出するのがスムーズだ。マイナンバーカードを持っていない人は、コンビニのプリントサービスを利用して印刷し、郵送で提出することもできる。

会社員は給与所得者なので、原則として確定申告をする必要はない。しかし、給与が2000万円超、副業など2ヵ所以上から収入があり、主たる給与以外の所得が20万円超、不動産を売却して利益が出た、年の途中で退職して再就職していない、といった人は確定申告が必要。これに対し、申告義務はないが10万円超の医療費がかかった、ふるさと納税をした、年末調整をしていない、マイホームを取得して住宅ローンを組んだなど、下表のような人は確定申告をすると税金が還付される可能性が高い。対象になりそうな人は、まず要件を確認してみよう。

確定申告でおカネが戻る7つの典型例

確定申告をする場合はふるさと納税も忘れずに

1年を通じて同じ会社で働いている会社員の場合、「年末調整」で税金の調整は終わっており、その結果を反映して配られるのが「源泉徴収票」だ。

ただし、年末調整では調整しきれない「所得控除」があり、確定申告をすることで税金が戻る場合がある。

まず考えられるのが「副業」。副業収入から源泉で所得税が差し引かれていた場合、天引きされた所得税の一部が戻る可能性がある。

かかった医療費が1年間で10万円を超えた場合は「医療費控除」を受けられる。個人単位ではなく、家族全員の医療費を合算できるうえ、市販薬や通院の交通費も対象だ。

指定された市販薬の年間購入費が1万2000円を超えれば控除が受けられる「セルフメディケーション税制」という制度もある。医療費に10万円超かかっていなくとも、この制度にあてはまることもあるかもしれないので要チェックだ。

ふるさと納税をした人も場合によっては確定申告が必要だ。寄付先が5ヵ所以内なら適用されるワンストップ特例制度の申告を終えている人は不要だが、6ヵ所以上に寄付をした、ワンストップ特例の申告を忘れた、といった人は確定申告をすれば、「寄付金控除」を受けられる。また、ワンストップ特例制度を申告していても、医療費控除などで確定申告をする人は、再度、寄付金控除も一緒に申告する必要があるので要注意。

投資に失敗したら税金が戻ってくる可能性も

’20年に住宅ローンを組んで自宅を購入した人、ローンを組んで自宅をリフォームした人は、「住宅ローン控除」が受けられる場合がある。1年目に確定申告すれば、2年目以降は年末調整で税金が戻されるようになる。

地震や台風などで住居や家財に被害が生じた時には、「雑損控除」という所得控除が受けられる。損害保険金を差し引いた災害関連支出が5万円超の場合は、確定申告をしよう。

株式や投資信託などの投資で、損失が出た時にも確定申告をすることで税金が戻ることがある。一般的に、源泉分離課税という方法で、自動的に納税が終わっていることが多いが、大きな損失が出たときは、他の投資と損益通算して確定申告することを考えよう。

新型コロナを理由に解雇された、年の途中で会社を退職した、会社で年末調整を忘れたといった人も確定申告することで、税金が戻ることがある。

コロナ禍で収入が減少した人も多いだろう。当てはまる人は確定申告をして、少しでも税金を取り戻そう。

【超図解】税金の控除はこうやって入力する 医療費の場合

治療費だけでなく交通費なども対象になる

実際にはどのように確定申告をすればよいのか。ここでは医療費控除を例に、具体的な入力方法を見ていこう。

医療費控除とは、1年間に支払った医療費の合計が、保険金などで補塡された金額+10万円(所得金額が200万円未満の場合は所得金額×5%)よりも多い場合、最大200万円を所得から控除できる制度。診療や入院、出産費用はもちろん、そのための検査費用も対象になる。

交通費は通院にかかる公共交通機関、緊急時のタクシー代は認められるが、自家用車のガソリン代や駐車場代、里帰り出産のための費用は認められないので注意が必要だ。

申告書を作成するには、源泉徴収票などの必要書類と、生計を一にする親族全員が支払った医療費の領収書やレシートを用意。国税庁のHPへアクセスし、作成コーナートップ→税務署への提出方法の選択→事前確認→作成する申告書等の選択(令和2年分、所得税を選択)と進むと、下の表「1」の作成開始画面になる。そこからは画面の指示に従って入力していけば、申告書が完成する。

医療費控除の注意点は、家族の誰が申告するかということ。控除額は所得から差し引かれるため、所得の多い人が利用するほどメリットは大きい。また、医療費よりも市販薬の購入額のほうが多いという人は、特例のセルフメディケーション税制にも注目。対象医薬品に指定された市販薬を、年1万2000円超購入すると控除対象になる。控除はどちらか一方しか利用できないため、迷ったら申告書の作成途中で試算をしてみよう。

 

スマホからでも簡単に入力できる!

あれば便利なマイナンバーカード

税務署にわざわざ行く必要がないどころか、場合によっては、申告書のプリントアウトや郵送の手間もなく、手続きができて便利なのが、スマートフォン(スマホ)申告のe–Tax方式だ。

スマホ申告の対象は、’19年分から大幅に拡大。会社員が一般的に申告する「医療費控除」「ふるさと納税などの寄附金控除」「2ヵ所以上からの収入がある副業」「災害にあったなどの雑損控除」などほぼ網羅されている。

スマホ申告の場合も、提出方法はパソコン同様に次の3種類から一つを選ぶ。

① e–Tax マイナンバーカード方式
② e–Tax ID・パスワード方式
③ 申告書をプリントアウトして管轄の税務署に持参または郵送

マイナンバーカードをすでに持っている場合は「マイナンバーカード方式」で申告するのがベスト。ただし、対応していないスマホの場合、この方式が利用できないため、自分のスマホが対応しているかを確認しておこう。

パソコンでe–Tax(マイナンバーカード方式)を選択すると、事前セットアップファイルの実行のほか、マイナンバーカードを読み取るのにICカードリーダライタが必要だったり、ない場合はスマホとのペアリングが必要だったりと面倒かもしれない。スマホでの申告であれば、直接マイナンバーカードを読み取れるため、そういった手間が省(はぶ)ける。

一方、マイナンバーカードを持っていない人がe–Taxを利用したいという場合、「ID・パスワード方式」で申告することになる。その際には「ID・パスワード方式の届出完了通知」という書面が必要になる。この書面を入手するには税務署に出向く必要があるので、運転免許証など本人確認書類を持ち、早めに税務署に行って入手しておこう。

スマホ申告の際には、まず国税庁の「令和2年分 確定申告特集」にブラウザからアクセスし、「作成開始」をタップ。すると、「申告内容に関する質問」が表示されるので、いくつかの質問に回答する。最初のほうで、「e–Tax(マイナンバーカード方式)」、「e–Tax(ID・パスワード方式)」、「書面」の3つから提出方法を選択する。選択によって申告手順も変わるので、どの方式にするかをまずは決めておこう。

あとは、医療費控除と同様、質問に回答していくと、自分で計算する必要もなく、サクサクと申告が進む。パソコンも、郵送の手間も不要なので、時間のない会社員にもオススメだ。

会社員に認められる経費って?「確定申告」素朴な疑問 副業の経費はどこまで含まれる?

ウーバーイーツ配達用の自転車代は経費なのか

新型コロナウイルス感染拡大の中、社員の副業を認める企業が増え、収入減を埋めるべく、副業を始めた人も多いのではないだろうか。会社員の場合、副業で年間20万円超の所得があった場合、確定申告をしなければならない。

申告に際して、まず気を付けたいのが、自分がしている副業がどの所得区分に含まれるかということ。コンビニでのバイトなど、アルバイトやパートとして働く場合は「給与所得」となる。この場合、原則、経費は認められない。年末・年始に勤務先から源泉徴収票が渡された場合は給与所得にあたる。

経費が認められるのが、「雑所得」「不動産所得」などだ。アフィリエイトやネットオークション、フリマアプリなど、電子商取引で得た所得は雑所得になる。YouTubeに動画をアップロードする「ユーチューバー」も同様。実は、ウーバーイーツの配達員も副業で手がける場合は雑所得になる。

雑所得の場合、必要経費を差し引けるので、確定申告をすると、税金が戻る可能性もある。ただし、経費になるものとならないものがあるので注意が必要だ。

業務上、明らかに必要とみなされるものは経費として認められる。材料を購入して製作したものをフリマアプリで販売するなら、その材料費、梱包材代などは経費となる。動画制作に必要な高性能カメラや編集機材費ももちろん経費だ。配達のためのシェアサイクルの月額料金も経費だろう。こうした経費は、証拠を残すことが大切。購入時の領収書、またはクレジットカードなどで支払った場合、その取引履歴を保存しておこう。

また、作業をしている自宅の家賃、配達に使う自転車やスマホの購入費などは、100%経費にするのはむずかしい。プライベート利用との比率を考慮して申告しよう。

副業の確定申告をしないとどうなるか。税務署から指摘が入り、納税が必要だった場合、ペナルティとして延滞税や無申告加算税などを余計に支払う必要も出てしまうので気をつけたい。

『FRIDAY』2021年2月12日号より

  • PHOTO共同、結束武郎、濱﨑慎治、中村將一、鬼怒川毅、足立百合取材・文酒井富士子(回遊舎)、鈴木弥生監修西原憲一(税理士)デザイン村上麻紀

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