公開! 野崎幸助さん「直筆の遺言書」驚きの筆跡と遺産の行方 | FRIDAYデジタル

公開! 野崎幸助さん「直筆の遺言書」驚きの筆跡と遺産の行方

紀州のドンファン怪死事件。30億円の膨大な遺産の行方を占う一枚の「重要書類」が、ついに白日の下に晒された!

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ファンにねだられ、自伝本に書いたサイン。下写真の遺言書と、筆跡は酷似しているように見えるが……

ドン・ファンの莫大遺産の行方を占う一枚の「重要書類」が、ついに白日の下に晒された。資産家・野崎幸助氏(享年77)の遺言書が和歌山県田辺市内にある家庭裁判所に提出され、9月12日、相続人らの代理人弁護士によって「検認」手続きが行われたのだ。

「『検認』手続きとは、簡単に言えば、裁判所が遺言書の存在を相続人らに知らせ、その遺言書を確実に保全することです。直筆の遺言書、いわゆる『自筆証書遺言』の場合、遺言書の保管者にはその検認を請求しなければならない義務があります」(相続に詳しい土肥衆弁護士)

今回、『検認』の申し立てをしたのは、野崎氏の30年来の知人であるM氏。M氏は野崎氏が経営していた会社にも、取締役として名を連ねている人物だ。

本誌はM氏に取材を申し込んだが、「一切受けない」と拒否。だが、別の関係者から、遺言書にまつわる事情を聞くことができた。

「野崎さんが遺言書を書いたのは、いまから5年前、’13年2月8日のことです。赤のサインペンで全文直筆。〈野崎幸助〉という署名の下に、印鑑もおしてあります。野崎さんはこの遺言書を知人であるM氏の自宅に郵送。すぐにM氏が真意を確かめたところ、野崎氏は『まだまだ死ぬつもりはないが、万が一のときには自分の財産を郷里の発展に役立ててもらいたい』と語ったそうです」

M氏はとりあえず遺言書を保管することにしたが、やがてその存在はすっかり忘れてしまった。しかし、野崎氏が怪死を遂げ、葬儀も終わった今年6月10日頃、M氏は急に遺言書のことを思い出し、弁護士に相談。8月3日、その弁護士がM氏の代理人として、家庭裁判所に提出する運びとなった。

検認手続きの話し合いは、完全非公開とされたが、本誌は今回、関係者から「ドン・ファンの遺言書」を独占入手。それが、2枚目の写真だ。

〈いごん〉と平仮名で銘打たれたA4の紙に、〈個人の全財産を田辺市にキフする〉という言葉が記されている。

検認手続きを経た後、仮にこの遺言書が有効であると認められれば、相続に大きく影響を及ぼすのは言うまでもない。本誌は7月27日号で、野崎氏の遺産を仔細に調査。銀行預金7億円、株7億円、絵画や貴金属などコレクション類が約5億円、そして各地に所有している不動産が10億円超……と、その遺産は30億円を上回ると推定される。

「遺言書がなければ、法定相続分に従って、妻に遺産の4分の3が渡り、残る4分の1を兄弟姉妹で分配するはずでした。ただ、この遺言書が有効だと認められた場合でも、妻には最低限の遺産の取り分が保証されます。これを『遺留分』と言いますが、このケースでは、妻は財産の2分の1について遺留分を請求できます。兄弟姉妹には遺留分が認められていません」(前出・土肥弁護士)

つまり、この遺言書によって、今年2月に結婚した新妻Sさん(22)の取り分は22億5000万円から15億円に減り、兄弟姉妹の取り分はゼロになってしまう可能性があるのだ。

野崎氏が経営していた会社のベテラン従業員が語る。

「社長(野崎氏)が遺言書を書いたとされる5年前というのは、溺愛していた2番目の妻と離婚したばかりの頃でした。浮気癖が祟って三行半(みくだりはん)を叩きつけられたんですが、社長はえらく憔悴してました。ただ、だからといって役人嫌いの社長がこんな遺言書を書くかどうか……。本物なのかどうか、これを認めるのかどうか。いずれにせよ、Sちゃんを初めとした関係者たちは、遺言書を巡って右往左往してますよ」

かねてから懸念されていた遺産相続を巡る骨肉の争いが、いよいよ勃発するかもしれない。

本誌が入手した直筆の遺言書。効力については今後決定する。「アンカー」「アプリコ」は経営していた会社名だ

新妻のSさんにも、遺言書については一切明かしていなかった

野崎氏は生前、「家政婦のKさんにもカネを残す」と語っていた

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